食品衛生指導員制度

【要旨】

食品衛生指導員制度は、昭和35年の制定以来、衛生的な食品の提供を通じ、国民の健康保護に必要な重要な役割を果たしてきた。
 これまで食を取りまく環境は、BSE問題や食中毒の発生等、食品の安全性にかかわる諸問題の発生により、めまぐるしく変化している。
 このような状況を踏まえ関係法令の改正等により対策が図られてきたところであるが、さらに食のニーズの多様化やグローバル化を踏まえ、HACCPによる衛生管理の制度化など、食品の衛生管理の国際標準化が求められている。
 食品衛生指導員活動は、保健所等関係行政機関の指導や連携を得て、自主衛生管理体制の確立を促進し、食品安全の確保という国民の大きな期待に応え、さらに消費者に対しては、食品衛生思想の普及活動を行い、より一層の食の安全を追求していくうえで、重要な活動となっている。
 これら活動を食品業界が積極的に推進するため、厚生労働省及び地方自治体の指導のもとに、食品衛生協会活動の重要な分野を担当する食品衛生指導員制度を設置する。

【目的】

食品衛生指導員を食品衛生活動の中核として位置づけ、食品衛生法で規定されている食品等事業者の責務に係る事項である。食品の安全確保に必要な通常時の措置、危害発生防止に必要な限度の措置、記録の国・地方自治体への提供並びに管理運営基準の周知徹底など、法令遵守に関する事項のほか、食品衛生思想の普及啓発、健康被害者救済等に係る事項について実践活動を行うことにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護に寄与することを目的とする。

【活動内容】

(1) 巡回指導
  対象の営業施設を巡回し、目的に従い必要な指導、助言を行う。   

(2) 食品衛生思想及び技術の普及
  食品衛生法遵守の周知徹底の方法の導入、HACCPによる衛生管理の普及・導入・食品等の取扱い及び食品等取扱者の健康管理等について指導等を行う。

(3) 保健所への協力
  保健所との連携を密にし、重要事項を関係事業者に対し伝達し、かつ保健所から要請された事業者に対し積極的に協力する。

(4) 食品衛生責任者との連携
  食品等事業者の自主管理体制の確立を期するため、食品衛生責任者との緊密な連携を図る。

(5) 消費者との連携
 消費者が、食品衛生の重要性についての知識や理解を深めるよう、キャンペーンや懇談会等を通して、啓発活動を行う。

(6) 食品衛生協会活動の推進
 ①食品衛生協会の行う諸事業の遂行
 ②衛生的な手洗いの推進(手洗いマイスター)等

  

【令和6年度重点指導目標】

 ○「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の定着と振り返り」